2021.12.2

お墓の購入は相続税の課税対象にはならない?理由と注意点

生前のうちにお墓の購入をした方が良いのか、迷われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
お墓は、相続税の課税対象外であるため、正しく準備することで支払う相続税を減らすことが可能です。

しかし、条件次第では課税の対象となってしまうケースもあるので、本記事では、お墓と相続税の概要や非課税対象、注意点に関するポイントを解説します。
節税対策をしたうえでお墓の購入をしたい方は、非課税制度の概要やポイントなどを理解しておきましょう。

お墓の購入は相続税がかからない

お墓の購入に相続税はかからないため、少しでも節税したいと考えているのであれば、亡くなる前に購入することをおすすめします。
ただし、亡くなる前に準備したからといって相続税が一切かからないというわけではありません。
正しく節税をするためにも、墓地などに関する非課税制度の概要について理解しておくことが大切です。

墓地や墓碑における非課税制度の概要

墓地や墓碑における非課税制度の前提として「生前にお墓ができている」ことが条件です。
相続税がかからないように生前にお墓を購入していたとしても、お墓が完成する前に亡くなってしまうと非課税の対象から外れます。

お墓が完成するまでは、墓地や墓石を選んだり、彫刻・工事したりなど、意外と時間を要するものです。
また、お墓を管理する家族への確認や手続きなども必要であり、数ヶ月程度の時間がかかることも少なくありません。

墓地や墓碑における非課税制度を確実に利用するためにも、時間には余裕をもって準備を進めることをおすすめします。

新しい供養方法の場合にかかる税金

最近では、お墓の管理や毎月の維持費をかけたくないという方々のなかで、お墓に供養をする以外の方法が注目されています。

たとえば、「樹木葬」や「散骨」などがあげられます。
どちらも一般的なお墓を購入するという手法ではありません。
それぞれの供養方法について紹介します。

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や花をシンボルとして立て、その木や花の下に埋葬をする供養方法です。
継承者がいない永代供養が一般的となっているため、お墓の維持や管理も霊園に任せられます。
樹木葬も一般的な供養方法と同様、生前に購入していれば節税対策は可能といえるでしょう。

散骨は、葬儀の火葬を終え粉状になった遺骨を故人の思い入れのある海や山などに埋葬する供養方法です。
新しくお墓を購入する必要がないため、その後の管理の必要もありません。
そのため、お墓を相続する際の相続税も必要ない供養方法です。

供養の方法によっては、お墓の管理費やその後の相続税などの費用を軽減することが可能です。
故人の弔いを第一に、故人にとって最適な供養方法を選ぶようにしましょう。

お墓の生前購入が節税につながる理由と注意点

お墓を生前に購入すると、節税につながる理由は「税金がかからない祭祀財産に分類される」ためです。
しかし、ローンを完済できないままに亡くなってしまうと、債務控除の対象外となるため注意しなければなりません。

ここでは、節税につながる理由と注意点をそれぞれ解説します。
生前にお墓を購入した方が良いか悩んでいる方は、理由と注意点をそれぞれ理解したうえで検討しましょう

理由:祭祀財産は非課税になる

祭祀財産は、祖先をまつるうえで必要な財産のことです。
祭祀財産は利益の獲得や趣味嗜好を目的としたものではなく、供養が本来の目的です。
そのため、祭祀財産は非課税となり、相続をしても相続税はかからないのです。
お墓はその祭祀財産に分類されることから、生前に購入しておくことで税金はかかりません。

亡くなる前にお墓を購入しようか悩んでいる方は、節税対策の観点も踏まえて検討してみてください。

注意点:ローンの残額は債務控除の対象外になる

お墓の購入をするために組んだローンを完済できないままに亡くなった場合、残った金額は債務控除の対象外となります。
お墓の購入にかかる費用は平均で180万円ほどかかり、高額な買い物です。
ローンを組んでお墓を購入する際は、債務控除の対象外となる可能性を加味して判断しましょう。
残額に関する問題を残さないためには、現金で一括払いにしておくことをおすすめします。

お墓以外で祭祀財産(さいしざいさん)の対象となるものとは?

民法897条によれば、祭祀財産は「墳墓」「系譜」「祭具」の3つに分類され、お墓や墓石は「墳墓」に該当します。


また「系譜」は家系図などの血縁関係を記録したものが該当し、「祭具」は仏像や盆提灯など祭祀に使用される器具が該当します。
いずれに分類されるものも、すべて非課税の対象です。
亡くなった後の負担を軽減するためにも、事前の購入がおすすめです。

祭祀財産を購入時に注意するべき点は2つ

ここでは、祭祀財産を購入する際の2つの注意点を紹介します。

     
  • ・あまりにも高い祭祀財産は控える
  •  
  • ・骨董的な価値があるものは非課税にならない

祭祀財産であると認識していたものが、上記の注意点を知らないことで課税対象となるケースは少なくありません。
購入時の注意点について正しく理解しましょう。

1.あまりにも高い祭祀財産は控える

財産状況などから判断して不自然かつあまりにも高い祭祀財産だった場合、非課税対象外となり課税される可能性があります。
また、すぐに換金できるようなものも税金が課せられる場合があります。


例えば、純金などで作られた祭具は購入価格が高くなるため、その分節税効果も高まります。
しかし、純金は換金しやすく、節税目的のためにわざと高額な祭具を購入したと税務署から判断されかねません。
不要な疑いをかけられないためにも、あまりにも高い祭祀財産の購入は控えることをおすすめします。

2.骨董的価値がある投資対象を控える

骨董的価値があるものも、非課税にならない可能性があります。
「骨董的な価値があるもの」とは、いわゆる骨董品事業者やマニアが関わるものを指します。


例えば、歴史のある仏像や売却予定だった仏壇などは、骨董的な価値があるものと判断され、非課税の対象になりません。
歴史的な価値によって売却益などを得られる可能性があるものを祭祀財産とするのは控えましょう。

お墓の相続税の概要や注意点のまとめ

いかがでしたでしょうか。
本記事をお読みいただくことで、お墓は祭祀財産の1つであり、相続税の非課税対象であることをお分かりいただけたかと思います。
生前に正しく準備することで、節税対策につながります。
しかし、非課税とするには亡くなる前にお墓が完成しておかなければなりません。
また、ローンを組んで購入した場合、残額分に相続税がかかるケースもあります。
さらに、不自然に高価なものや骨董的価値あるものは課税対象となる場合もあるため、注意が必要です。
相続税を少しでも減らしたいと考えている方は、元気なうちに購入検討しましょう。

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