2021.12.2

お墓を相続した人の役割は3つ!決め方や注意点なども詳しく解説

お墓の所有者が亡くなったとき、残ったお墓を管理するために新しい所有者を決めなければなりません。
しかし、若者の都市部への流出化が止まらない現代では、相続人を決めるのに時間を要しているのが実情です。
そこで本記事では、お墓の承継者決め方や役割、名義変更の手続き方法などについて紹介します。
お墓の継承方法が分からない方や知っておきたい方はぜひ最後までご覧ください。

お墓の相続と遺産の相続の違い

お墓の相続と、遺産の相続の大きな違いとしては、遺産相続の対象に成るか否かです。
建物や預貯金などの相続財産は、所有者が亡くなると相続人で財産を分配する流れになるのに対し、お墓は代々の先祖を祀る「祭祀財産」となるため、親族の子どもたちで遺産分配をすることができません。
お墓の相続とは、相続をするお墓の権利とその後の管理を引き継ぐことです。
また、仏壇などの祭具やその後の法事や仏事などの法要も、相続を引き継ぐ祭祀承継者が中心となる必要があります。

お墓の承継者はどのように決める?

お墓や仏壇などは「祭祀財産」に分類されます。
祭祀財産とは、祖先をまつるために有する財産のことです。
代表的なものとして家系図や仏壇、墓碑、墓地などがあげられます。
この祭祀財産は通常の相続とは異なり、複数人で分割ができず承継者は1人です。
古くからの習慣でいえば、長男や長女が継ぐケースが一般的でしたが、長男や長女が継がなければならないという法律は存在しません。
また、故人の遺言や生前の文書や口頭の指名によって決められることもあります。
話し合いによって決着が付かない際は家庭裁判所での調停や審判により、相続の優先度順に決められます。
さらに、故人の親や兄弟、血のつながりのない方が承継することもあります。
ただし、近年では少子化や核家族化、若者の都市部への流出などもあって承継者を決定することが難しくなってきています。

継承者を決定する前に墓地の規則を確認

前述のとおり、継承者に関する法律的な決まりはないため、継承者に誰でもなれます。
しかし、墓地管理者によっては「相続できるのは使用者の親族まで」といった独自の規則によって条件が定められているケースも少なくありません。
後々のトラブルに発展することのないよう、お墓の使用規則の事前確認は必ず行いましょう。

祭祀承継者の役割

祭祀承継者には、大きく3つの役割があります。
祭祀承継者の役割

     
  • ・お墓の維持やお墓の管理
  •  
  • ・法要など檀家の務めを継承
  •  
  • ・遺骨などの所有権を保有


それぞれの役割に関する内容を理解したうえで、承継者として務めを全うしましょう。

1.お墓の維持と管理

祭祀承継者は、親族などがお墓参りできるようにお墓の維持や管理を行います。
さらに、祭祀承継者の義務としてお墓の管理費やお布施などの支払いなどもあげられます。
管理費の支払いが滞るとお墓の使用権を失う能性もありますので、管理費などの請求が届いたら忘れずに支払うようにしましょう。

2.法要などの檀家の務めを継承

寺院墓地の場合は、法事や先祖供養などの法要を取りまとめる檀家としての役割もあります。
檀家とは、特定のお寺に所属して供養などを専属で行ってもらう代わりにお寺を経済的に支援する家のことです。
お墓を承継すると、この檀家としての務めも同じく継承することになり、お寺を援助しなければなりません。

3.お墓や遺骨の所有権を保有

祭祀承継者は遺骨やお墓の権利も保有することになります。
例えば、「兄弟で遺骨を分骨したい」「近場の霊園に移したい」といった希望があったとしましょう。
しかし、いずれの内容も所有者の許可がなければ実施できません。
このような重要な決定に際して、祭祀承継者は自身で判断をしなければなりません。

お墓の承継時に必要となる書類

承継者が決まった後は、お墓の管理者に連絡を取り名義変更を行いましょう。
その際に必要となる書類は以下のとおりです。
継承時に必要な書類


     
  • ・承継者の住民票・戸籍謄本や印鑑登録証明書、実印
  •  
  • ・旧使用者の死亡が記載されている戸籍謄本
  •  
  • ・永代使用承諾証、墓地使用許可証
  •  
  • ・遺言書
  •  
  • ・親族の同意書


家庭裁判所の家事調停や家事審判によって承継者が決定した場合は、裁判所の審判書が必要な場合もあります。
細かい手続きや必要な書類などは管理者によって変わるため、あらかじめ確認しましょう。

お墓の承継方法と具体的な手続きとは

お墓の継承者になったものの、継承手続きを行うのは初めての方もいらっしゃるでしょう。
ここからは、どのような手順で手続きを進めていくのかの流れについて紹介します。

手続き①祭祀承継者を決定する

お墓を継承するには、まず継承者として祭祀承継者を決めましょう。
承継者の基準は法律で決められているわけではないので、事前に親せき同士で話し合っておくか、遺言を作成しておくなどをしておくとスムーズに祭祀承継者を決定できます。
ただ、お墓の運営団体によっては、「継承者を三親等以内の親族にしなくてはならない」などの規定が設けられているところもあります。
この場合は承継者になれる人も限られますので、あらかじめ運営団体へ確認を行ないましょう。

手続き②お寺や霊園に連絡をする

お墓の名義変更を行う際は、お墓の管理者への申請が必要です。
祭祀承継者が決まれば、お墓の運営団体に連絡をしましょう。
管理者はそれぞれ運営している母体が異なり、「寺院墓地」「公営霊園」「民営霊園」の3種類に分けられます。
どの団体が、継承をするお墓を運営しているのかを調べて、直接問い合わせを行い手続きしましょう。

手続き③お墓の名義変更を行う

先ほども紹介しましたが、お墓の名義変更の手続きのためにはいくつか書類を作成する必要があります。
お墓の名義変更で必要な書類は、主に4種類です。

  • ・承継使用申請書
  • ・墓地(永代)使用許可証
  • ・旧名義人と新名義人の戸籍謄本
  • ・新名義人の印鑑登録証明書
あらかじめ必要な書類は準備をしておきましょう。
運営団体によっては、名義変更に期日を設けているところもあるため、継承者が決定したあとはなるべく早く名義変更の手続きを行うことをおすすめします。

手続き④名義変更の手数料を支払う

名義変更が完了すれば、最後は手数料を支払って手続きは完了となります。
名義変更に必要な費用は、運営団体によって異なります。
公営霊園が比較的に安価となっており高くても数千円となっているのに対し、民営霊園と寺院墓地は1万円ほどかかることもあります。
地域や施設によって名義変更以外に費用が発生する施設もあるので、事前に確認をしておくことをおすすめします。

名義変更の手続きに関する手数料の違い

墓地形態は大きく分けて以下の3つです。

     
  • ・公営墓地
  •  
  • ・民営霊園
  •  
  • ・寺院墓地
お墓の運営母体によって名義変更の手続きに関する手数料が異なります。
ここでは、各墓地の特徴や名義変更の手続きに関する手数料の違いをみていきましょう。

公営墓地「数百円から数千円程度」

公営墓地の主体は、都道府県や市区町村など地方公共団体などです。
厚生労働省はこの公営墓地の利用を推奨しており、県立霊園や都立霊園などが該当します。
使用料や管理料は他の形態に比べて安い傾向にあります。
ただし、利用には一定の条件があるため、そもそも申し込めない可能性がある点には注意しましょう。
なお、公営墓地の場合は名義変更の手続きにかかる手数料も安く、数百円~数千円程度となるケースが一般的です。

民営霊園「約1万円~」

民営霊園とは、宗教法人などの団体から委託を受けた民間企業が運営・管理している墓地です。
民間霊園と呼ばれることもあります。
人口増加に伴って霊園が不足するリスクを回避するために、昭和30年代ごろから民営霊園は数多く誕生しました。
他の形式に比べて自由度が高い分、名義変更の手続きにかかる手数料は約1万円以上と高めになるケースが多いでしょう。

寺院墓地「約3千円~1万円」

寺院墓地とは、お寺が運営・管理している墓地です。
主に、お寺の境内や隣接する敷地などにある場合が多いでしょう。
檀家や信徒・門徒の墓地でお寺との関わりが深い点も、他の墓地にはない特徴の1つです。
檀家の場合は寺院を援助しなければなりませんが、優先的に供養や葬祭を取り行ってくれます。
寺院墓地の名義変更の手続きにかかる手数料は約3千円~1万円です。

お墓を相続する人の決め方や注意点のまとめ

いかがでしたでしょうか。
いざ自分がお墓の継承者となった際に、手続きで焦らないように準備を行いましょう。
若者の都市部への流出や核家族・少子化の進行によって、継承者を決めることが難しくなりつつあります。
亡くなった後の相続トラブルを回避するためにも、お墓の所有者が元気なうちに相続について話し合っておきましょう。
特に、継承者が霊園の場所から遠方に住んでいる場合は、管理に関する負担が大きくなりがちです。
現在の所有者と継承者のしっかりと協議を重ね、相続に関する方向性をすり合わせることが重要です。

お墓参り代行「きたよ。」は、全国でお墓掃除代行・お墓参り代行サービスを運営しています。
心を込めたお墓参り代行サービスなら「きたよ。」

関連記事

お墓掃除
代行プラン

22,000税込

墓石清掃・雑草除去・お花・お線香
実施後の報告書(写真・コメント付)

  • お墓1基、区画1坪、営業所から30分以内の交通費含む

受付時間/9:00~20:00(土日祝 可能)

  • 折り返しの際は携帯電話から担当スタッフがお電話いたします。